役職退職金は社長が考えなければ誰も考えません。
引退しなくても退職金はもらえます。 |
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| (ご依頼が多いため、当社からのしつこい営業は一切できません。ご安心下さい。) |
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退職金は、「退職所得」として役員報酬・役員賞与・配当所得など他の所得より税制が優遇されています。 |
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1 適正金額は全額損金 |
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2 退職所得控除がある |
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3 さらに1/2課税 |
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4 他の所得とは分離課税 |
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退職所得 = ( 退職慰労金 - 退職所得控除*1 ) × 1/2 |
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| *1退職所得控除: |
勤続年数20年以下 → 40万円×勤続年数 |
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勤続年数20年超 → 70万円×勤続年数-600万円 |
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| 上記より算出した「退職所得が」が他の所得とは分離課税 |
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| 例: 勤続年数30年 退職金控除1,500万円 のケース |
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| 退職金 |
所得税(千円) |
住民税(千円) |
税合計 |
税率(%) |
| 3,000万円 |
1,170 |
598 |
1,768.5 |
5.9 |
| 5,000万円 |
4,020 |
1,768.5 |
5,788.5 |
11.58 |
| 7,000万円 |
7,685 |
2,938.5 |
10,623.5 |
15.18 |
| 1億円 |
13,235 |
4,693.5 |
17,928.5 |
17.93 |
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◆ |
生命保険 |
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加入時より即死亡退職金・事業保険資金の準備にもなる
損金算入可能(商品による)
資金負担を在職期間中で平準化できる
資金不足 の際には解約返戻金の一定の範囲内で借入れも可能 |
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| ◇ |
内部留保 |
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キャッシュなので使途が自由
逆に他の用途で使ってしまうおそれがある
法人税等がかかる |
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| ◇ |
土地売却 |
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タイミングよく売却できるか? |
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| ◇ |
借り入れ |
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借りられるか?
返済計画は? |
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| ◇ |
役員退職給与引当金 |
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取扱廃止 |
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| ◇ |
特退共・中退共 |
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加入できない |
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| (ご依頼が多いため、当社からのしつこい営業は一切できません。ご安心下さい。) |
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1 |
常勤役員が非常勤になる(代表権を持っていてはだめ) |
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| 2 |
取締役が監査役になる |
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| 3 |
役員報酬を1/2以下にする |
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| 1と3、2と3の組み合わせで税務署は判定することが多いようです。 |
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適正な金額までは退職金は全額損金に算入できます。
適正な金額とは?? |
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役員退職慰労金損金算入限度額 =
適正報酬月額(最終報酬額)*2 × 役員在年数 × 功績倍率*3 + 功労加算金*4 |
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| *2 適正報酬月額:同一地域・同一業種・同一規模の会社の役員報酬と批准 |
| *3 功績倍率 :役員退職金規定で決めておく。1例として下記の通り。 |
| 会長 |
社長 |
専務 |
常務 |
取締役 |
監査役 |
| 3.0 |
3.0 |
2.5 |
2.3 |
2.0 |
2.0 |
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| *4 功労加算金 :役員退職慰労金の30%まで |
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経営者は従業員と比べ公的保障が非常に薄いです。
遺族のための生活資金・相続対策・争続対策(財産分割対策)、会社の株式承継資金など様々な資金を自ら用意する必要があります。 |
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| 目安としては「役員退職慰労金の損金算入限度額」がそのまま死亡退職金の損金参入限度額になります。しかし、死亡の場合は、別途「弔慰金」が認められますので、必ず別項目で支給することがポイントです。 |
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死亡退職金 =
適正報酬月額(最終報酬月額)*2 × 役員在任年数 × 功績倍率*3 + 功労加算金*4 |
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| *2 適正報酬月額:同一地域・同一業種・同一規模の会社の役員報酬と批准 |
| *3 功績倍率 :役員退職金規定で決めておく。1例として下記の通り。 |
| 会長 |
社長 |
専務 |
常務 |
取締役 |
監査役 |
| 3.0 |
3.0 |
2.5 |
2.3 |
2.0 |
2.0 |
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| *4 功労加算金 :役員退職慰労金の30%まで |
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| 業務上の死亡の場合 : 弔慰金 = 適正報酬月額(最終報酬月額) × 36ヶ月分 |
| 業務外死亡の場合 : 弔慰金 = 適正報酬月額(最終報酬月額) × 6ヶ月分 |
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適正な弔慰金は、法人にとっては損金算入できます。
遺族にとっては非課税(相続税対象外)になりますので、死亡退職金と分けて払うことがポイントです。 |
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| *実際には、 |
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| 死亡退職金 |
+ |
弔慰金 |
+ |
事業保障資金 |
+ |
事業承継資金 |
= |
保険金額の目安 |
|
になります |
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| (ご依頼が多いため、当社からのしつこい営業は一切できません。ご安心下さい。) |
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