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FPによる“事業承継・相続対策”
経営者はサラリーマンとは決定的に違います。
財産の種類が違うんです。
経営者に万が一の場合、どんな物が相続対象になるか想像してください。

………………………………。

「自社株」「土地」「現金」「建物」色々あると思います。
経営者の相続には様々な問題が発生します。
問題!?
納税資金はあるか?
財産はどうやって分割するか?
  自社株の評価額が高い!
回答!!
経営者の財産は「不動産」「自社株」が大半を占めるケースが多いです。そこで問題になるのが、納税資金。納税は原則現金です。
個人所有の土地の上に会社があるようなケース。土地を相続しても現金化できません。相続税を支払えないために、土地を「売却」「物納」し会社が移転せざる得ないような事態になりかねません。
経営者の自宅を担保にして、会社が借り入れしている場合。
担保物権のため売却できず、納税資金に困ります。
財産が「不動産」「自社株」「会社に関わる物」が大半を占めると、相続人間での不公平が生じます。これが「相続」が「争続」になる原因です。経営者の財産はどうしても経営を引き継ぐ人に承継しますので、「争続」にならたいために現金化できる資産の準備が必要です。
現在の自社株の評価額をご存知ですか?
バブル期ほどではないにしても唖然とする金額になっている場合もあります。
まずは、自社株の評価額を把握しましょう!
生前贈与を利用してできる限り早めに株式の分割化を行っておく事が重要です。
また、急に亡くなる事も想定して、自社株買取資金を準備しておく事も重要です。
これらの問題は保険で解決する事が可能です。
さらに相続税の節税対策にもなります。
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